自動二輪車での車枠の改造は、主にネックの角度を変更するケースが殆んどとなるのでは無いでしょうか?
アメリカンタイプで人気のあるリジッドフレームについての問い合わせもよく受けるのですが、標準車に装着されているスプリングを取り外し、リジッドへ加工されてるものなどの殆どは、違法改造となってしまいます。
現状で新車で販売されているリジッドフレームの車両は、日本国内の生産品では無く、統一基準国の車両を輸入・販売することによりリジッドフレームの登録を可能としており、現在国内で走行している車両や、リジッドフレーム時代以降のハーレーなどをリジッド化するのはほぼ無理となります。
自動二輪車のフレームに関しては、標準車のフレームの50%以上を改造してしまうと、車枠改造の範囲を超えてしまい、「試作車」となってしまいます。
試作車となると、標準車の製造年月は基準とならず、まるっきりの新車として登録となりますので、メーカーが新型車を生産するのと何ら変わらない行程を踏まなければなりません。
勿論排気ガスなどの基準も現行の基準となり、触媒の装着なども必要となってきます。
そのような理由から、フレームの改造に関しては現在のところネック角度の変更や、フレーム本体の形状の変更などでとどまるケースが殆どとなるのでは無いでしょうか。
ここで、ヨーロピアンタイプでキャスター角の変更に伴うフレームの改造の場合、フレームの荷重点
ネック部分→前軸の荷重を担保
ピボット部分→後軸の荷重の一部を担保
スプリング取り付け部分→後軸の荷重の一部を担保
の位置(距離関係)に大きな変更は加えられることは無いかと思います。定員の増加もなく、各荷重点の距離関係にも変更がない場合、フレーム本体の強度を変えない限りフレームにかかるモーメントは、計算するまでもなく標準車と変わらない数値を示すこととなります。
(これはまだ書きかけの記事です)
- HOME
- 構造変更一般
- 組立申請
- 自動二輪車
- 自動二輪車の改造
- 車枠について ⇐ Now
- 緩衝装置について
- トライクへの改造