書類決裁が下りたら、次に行うことは持込検査となります。
検査と一口に言っても、新規検査や継続検査、構造変更検査などがありますが、この場合「構造変更検査」か「新規検査」のいずれかになります。
すでにナンバーが装着されている車輌の場合(構造変更によってナンバーが変わる場合も含めて)は、「構造変更検査」となり、抹消されている車輌を構造変更を絡めて活かす場合や、試作車や組立車の場合は、「新規検査」となります。
いずれの場合も、車検の有効期限は検査時から車両ごとに決められている有効期限が設定されますので、車検有効期限が残っている車両の場合、一旦その有効期限を切ってしまうこととなります。
必要となる書類や申請書の類は、
1. 検票
各運輸支局内にあり 無料 小型車2,000円 普通車2,100円の印紙・証紙貼付
2. 重量税納付書
各運輸支局内にあり 用紙は無料 車種ごとに設定された重量税印紙を貼付
3. 手数料納付書
各運輸支局内にあり 用紙は無料 検査、登録の内容に応じた手数料印紙を貼付
4. OCRシート
陸運協会 運輸支局内印氏売捌所にて販売 登録の内容によりOCR1号、2号
5. 自賠責保険
車検有効期限より1日以上の契約期間があるもの(通常は1ヶ月単位)
6. 納税証明書
検査時において有効期間内のもの
上記のものは、必ず必要となるもので、これらの他に検査や登録の内容によっては、追加で必要となるものが出てきます。
構造変更や組立の検査の場合、必ず登録とセットとなるため詳細は 登録 のページにて解説いたします。
検査は、通常の保安基準に適合しているかどうかの検査と、構造変更によって変更された部分の確認や寸法並びに重量を測定する検査の2種類の検査を行うこととなります。
改造自動車等届出書には現車からの寸法や重量を、嘘偽り無く記載しているはずですので、この時点で強度的な理由から検査に不合格となることは無いかと思います。
例えば電球が切れていて検査に合格できなかったというような基本的な部分が問題なければ、後は強度検討書等に記されることのなかった部分、例を上げるのであれば、取り付けた改造部品が突起物扱いになってしまったとか、改造した足廻りの部品がタイヤやホイールに干渉しているなど、保安基準に適合できない部分で位のものでは無いでしょうか?
車輌の製作 ページでも解説しておりますが、勘に頼って「おそらくこの程度の重量増であろう・・・」などという安易な考えで改造自動車等届出書を作成した場合、この測定コースで車輌の重量を測定された時に、あまりの重量の違いから製作誤差の範囲を超えてしまい、せっかく時間をかけて作成した書類が無効になってしまうことも無いとは言い切れません。
構造変更検査や新規検査の時には、保安基準に合致させて持ち込むことの他、スペアタイヤを外して持ち込むことの他、燃料を満タンにして重量測定するとか、工具や車内の不要なものを下ろしておく等の決まり事があります。
測定コースの脇に、スペアタイヤや工具などを下ろして車輌の重量測定をしている業者様などもよく見受けられますが、本来そこは取り外したものを置く場所ではありませんし、紛失などのことを考えても 検査に出向く前に下ろして行かれた方が良いと思います。
また、依頼された車輌などの場合で、燃料を満タンにするということはなかなか出来ない状況もあるかと思いますが、この場合測定時に満タンまで燃料があとどのくらい入るかを申告することにより、その分の重量を加算してもらうことが出来ますので、この部分は燃料タンクの容量と燃料ゲージの状態から推測して申告していただければよいかと思います。
測定コースで測定が完了しましたら、計算窓口に検票を提出して計算を行ってもらいます。
この時の計算というのは、測定した車両重量から、積車時の車両総重量を計算したり、装着されているタイヤからタイヤの負荷率を算出したりする作業となります。
この計算の部分で、NGが出るケースがあるとすれば、外寸が保安基準に収まっていないとか、タイヤの荷重指数が不足しているとか、軸限度を超えてしまっているなどのケースで、書類作成時にしっかりとしたデータ収集や測定、また計算を行っていればNGが出ることはありません。
計算が終了しましたら、いよいよ登録となり、ゴールまであと僅かとなります。
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