改造自動車等届出書の提出・決裁

 

性能・能力計算書や各強度検討書が完成したら、管轄の機関に提出することとなります。

 

軽自動車の構造変更や組立申請については、各地方の「軽自動車検査協会」に提出することとなります。

同様に自動二輪車を含む小型車・普通車の構造変更の場合は、「運輸支局」に提出・・・と、いうわけには行きません。

 

これは改造の内容によっては、各地にある運輸支局への提出では無く、北海道、東北、関東、近畿、中国、四国、九州、沖縄にある、各運輸局(沖縄は総合事務局)の自動車技術安全部技術課への提出となるケースがあります。

例えば組立申請(トレーラー)などがこれにあたりますが、その他にも 構造変更の分類 のページで解説しております、「走行装置」内の走行方式の変更を行った場合や、「操縦装置」内のハンドル位置の変更を行った場合、また操舵軸数を変更した場合、操作方式の変更を行った場合の他、制動装置の改造を行った場合、燃料装置、電気装置の改造を行った場合も全て運輸局の自動車技術安全部技術課への提出となります。

該当する改造内容の詳細についてのPDFファイルは こちら にあります。

PDFファイル中、左欄の提出先項で「事務所」と記載されている項目は運輸支局内の自動車検査独立行政法人に提出することとなり、「検査部」と記載されている項目は運輸局内、自動車技術安全部技術課への提出となります。

これは、私達書類を提出する側にとっては、提出する書類の敷居が高くなったことを意味するのでは無く、ただ単に提出場所が異なるだけと考えて頂いて結構です。

局でNGを出される書類であれば、運輸支局に提出しても同じくNGとなりますので、どちらが簡単でどちらが難しいといったものではありませんが、局の方はそれぞれ札幌市、仙台市、横浜市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、那覇市に所在しますので、地方の方であればその提出などに出向く手間もかなりのものになってしまうかもしれません。

場所によっては、自動車検査独立行政法人の検査員の方が代わりに提出してくれる親切な地域もあります。

そういう地方の方、当社でも書類作成代行サービスを低価格で行っておりますので、時間が取れない方や、面倒くさいことが嫌いな方などは、ページ最上段又は最下段の「お問い合わせ」フォームよりどうぞお気軽にご相談ください。

 

提出後、特に提出された書類に不備などが無ければ、おおよそ2週間から3週間程度で決裁が下りることとなります。

万が一提出書類に不備があった場合や、計算の内容が間違っていた場合などは、提出先より連絡が入りその部分の修正を求められることとなります。

基本的には窓口提出となりますが、担当検査員や専門官と相談の上、Fax や E-Mail でも良い場合もありますので、そちらの方が都合良い場合であれば相談してみてください。

内部で決裁が下りましたら、提出書類に記載されている連絡先に「決裁が下りた」旨の連絡が入リます。

この時提出した書類を一時的に返却されるケースと、通知書という形で決裁が下りるケースと2通りありますが、通知書決裁は通常申請の場合などのように提出した書類がそのまま返却されるものと異なり、計算内容などが添付されず改造内容だけが記されているものですので、構造変更の申請を行う業者様のように不正なコピーなどを防止する目的として重宝する反面、改造内容の詳細が担当する検査員が一目で把握できるように、改造部分の詳細な図面などを添付して提出する必要があります。

個人的なユーザー様であれば、書類決裁が下りる期間が若干短くなる書類の一時返却形式の決裁で良いかと思われます。

この決裁が下りて返却された書類又は通知書は、構造変更検査の時に必要となり、これを紛失してしまうと構造変更検査が受験できなくなります。

また検査終了後、一時返却された書類は検査終了後の計算の際に返却となりますので、必要であれば書類作成時にコピー等を取っておけば良いかと思います。

通知書の場合は、その通知書本体は返却されますが、計算内容などは通知書発行された時点で、自動車検査法人、又は技術課の保管となりますので、こちらも同様に計算内容が必要な方は、提出時にコピー等を取っておかれたほうが良いかと思います。

この決裁時の受取方法は、書類提出時に書類の提出先に予め伝えておく必要があります。

 

決裁書類を受け取りましたら、後は車輌を持ち込んでの検査となります。

 

 

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