登録

 

検査が終了したら、登録を行うこととなります。

 

検査自体は流れ作業的に進んでいきますので、さして難しいことも無いかと思いますが、この登録という業務自体はなかなか複雑で、非常に理解しづらい部分かと思います。

 

今まで抹消していた車輌を構造変更検査を絡めて新規登録とする場合と、ナンバーが付いている状態から変更登録する場合では、用意する書類の数や種類も変わってきます。

 

まず簡単に登録のおさらいをさせていただきますと、基本となるものは以下の4種類の登録に分類されます。

新規登録

新車新規の登録、中古新規(抹消登録からの復活)

移転登録

所有者の変更

変更登録

所有者の住所の変更、使用者の変更、車輌の内容の変更

抹消登録

車輌の一時使用中止又は解体等

内容については、かなり割愛しておりますので、こんなもんだという感覚で捉えてください。

 

今回、当社のサイトで関連しているものは、新規登録と変更登録ですので、移転登録や抹消登録などに関しても知りたい方は、国交省の 検査登録のしくみ を参照してください。

 

新規登録となるものは既に何度か説明しておりますが、抹消登録から構造変更を絡めた新規検査を受けた場合(中古新規・変更)、新車を完成検査証状態で購入し構造変更した場合(新車新規・変更)、組立申請により新規登録(新車新規)となる場合などが考えられます。

 

この内、新車からの構造変更については、通常の場合ディーラーなどから依頼されるケースとなり、そのような業者様であれば等価慣性重量のクラスなどについても十分理解しているはずですし、当社サイトの情報などは必要としていないものと思われますので割愛させていただき、新規登録につきましては抹消登録から復活させる場合と、組立申請からの新規登録に付いて解説させていただきます。

 

中古新規・変更登録の場合、( )内は組立申請からの新規登録

自賠責保険

OCRシート 1号・2号・9号 (組立の場合は1号、2号、8号)

車検証 ( 組立の場合は該当なし )

検票

重量税納付書

手数料納付書

譲渡証明書・・・他人から譲り受けた場合等 (組立の場合は自認書)

印鑑証明書・・・所有者と使用者が異なる場合所有者のもの

住民票・・・所有者と使用者が異なる場合使用者のもの

委任状・・・申請者と所有者、使用者が異なる場合

車庫証明書・・・車庫証明が必要な地域

が、基本的な必要書類となります。

 

自賠責保険は、車検有効期限よりも一日以上保険有効期限がついたものが必要で、ナンバーが変更となる構造変更にあっては、車台番号にて契約することとなり、組立にあっては改造自動車等届出書を作成するときに必要となるシリアル番号にて契約することとなります。

 

OCRシートに関しては、1号が新規登録に関するシートとなり、2号が諸元の変更に関するシートとなる他、8号はけん引車の設定シート、9号は改造内容の設定シートとなります。

 

検票とは、検査の時に使用するシートの事で、合格印が押されていなければなりません。

 

重量税印紙に関しては該当する車両ごとに決められた金額の印紙を貼付け、手数料印紙は新規登録の場合は700円となり、いずれの場合も割印は不要となります。

 

譲渡証明書に関しては、抹消謄本の所有者名義から別の所有者に変わるときに必要となり、自分名義の抹消謄本の車輌を再度自分名義で復活させる場合には不要となり、組立新規の申請の場合、この車両が自分で製作したものであるという自認書(実印押印)が必要となります。

 

印鑑証明、住民票等は、所有者に関連するものが印鑑証明書、使用者に関連するものが住民票となり、所有者と使用者が同じ場合は印鑑証明書のみが必要となります。

それぞれが異なる場合は、所有者の印鑑証明書、使用者の住民票を用意します。

 

委任状は、申請者と使用者、所有者が異なる場合に必要となり、申請者が自分で所有者も自分である場合は委任する必要がありませんが、所有者又は使用者のどちらかが自分以外の場合は、その方に委任してもらわなければいけませんので、自分以外の方の委任状が必要となります。

この時、自分以外の方が所有者であった場合は委任状に押印する印は実印である必要があり、使用者の場合は三文判で構いません。

 

車庫証明書が必要な地域にあっては管轄の警察署にて事前に発行してもらうこととなりますが、寸法等が変更となる場合は車検証の寸法ではなく、構造変更後の寸法を記載することの他、型式欄には最後に「改」の文字が入ることとなります。(例: ◯◯-AB12改 と言った感じです)

組立の場合は、車名欄、型式欄共に「組立」と記入し、車台番号欄には組立車の申請書を作成するときに設定したシリアル番号を記載することとなります。

 

軽自動車の場合については、おおよそ同じ書類となりますが、車庫証明が必要な場合は、登録完了後の申請となる他、所有者が法人とならない限りは実印でなくても可となります。

所有者、使用者とも法人の場合は代表印となり印鑑証明添付となるのは、普通車も軽自動車も同じです。

 

以上の書類を揃えて登録窓口に提出し、登録が終わると、車検証が発行されます。

ナンバーの変更がない構造変更の場合はこれで終了となり、ナンバーが変わる場合、又は新規にナンバーが発行される場合は、この車検証を持参して運輸支局敷地内もしくは隣接している陸運協会(1、2、3、4、5ナンバー以外、又は全ての営業用ナンバーの場合)、または自家用自動車協会(自家用の1,2,3,4,5ナンバーの場合)にてナンバーを発行してもらい、取り付け後同じ場所にて封印をして完了となります。

 

以上が、申請から登録までの流れとなります。

 

- 構造変更一般

- 構造変更って何?

- 登録までの流れ

- 車両の製作

- 強度計算書の作成

- 改造自動車等届出書の提出・決裁

- 車輌検査

- 登録 ⇐  Now

- 基本事項

- 計算様公式集

- 組立申請

- 自動二輪車の改造

- 取扱商品 お役立ちツール