指定部品の解説
使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造変更にかかる諸手続きを簡素化し、平成7年11月22日から実施されております。
この場合の軽微な変更とは、
自動車部品を装着したときに、寸法(長さ・幅・高さ)及び車両重量が一定範囲内*である場合
指定する自動車部品(以下「指定部品]と言う)を、溶接又はリベット以外の取り付け方法により装着した場合。
が該当し、この場合には諸手続きが不要となりました。
指定部品
アクセサリー等の自動車部品
車体回り 空気流を調整等するための部品
エアスポイラー、エアダム、フード・ウィンドディフレクター
フードスクープ、ルーバー、フェンダースカート
ピックアップトラック・ランニングボード、
その他エアロパーツ
二輪車のカウル類
二輪車のウィンドシールド 等
手荷物等を運搬するための部品
ルーフラック、エンクローズド・ラゲッジキャリア
バイク・スキーラックなどのラック類
ただし道路交通法第55条第二項に定められる積載の方法に抵触する蓋然性の高いものは、自動車の構造装置として記載される事項の変更があったとしてもこれを認めないものとする
その他部品
サンルーフ、コンバーチブルトップ、キャンパーシェル
窓フィルム(コーティングを含む)、キャンピングカー用日除け
ロールバー、バンパーガード、フェンダーカバー
その他カバー、その他灯火器カバー類
* 一定範囲(製作誤差の範囲)
- Home
- 構造変更一般
- 構造変更って何?
- 構造変更の分類
- 指定部品に関する解説 ⇐ Now
- 登録までの流れ
- 基本事項
- 計算様公式集
- 組立申請
- 自動二輪車の改造